新聞折込の広告に1枚の紙を複数店舗がスペースをわけあって共同の広告を出している体裁を見たことありますか?

連合広告、複合広告とか協同広告って言うらしいです。

それが・・・

東三河地域では一枚のチラシに複数店舗が広告を寄せ合って作成することは許可しないそうです。

商店街、テナントなどの記念行事、統一売り出しなどは許可しているそうですが、個別店舗の集まりはダメだそうです。

表面は1件事業主の広告ですが裏面が白紙なのがもったいないので、裏面に協賛する事業主の広告を1/4と1/2のスペースをつくり、応援メッセージをいれてそれぞれのミニ広告を作成し新聞店に見本を持ち込みました。
複数合同チラシなので折り込み代金が高くなるかなと予想して問い合わせたら、新聞に折り込むことを断わられました。(個別ポスティングなら1部20円で受け付けるそうです。)

複数事業主の共同広告は新聞折込広告取扱基準に抵触するそうです。

連合広告は新聞折り込み不許可!

しかし、名古屋地区では解禁しているそうです。


西三河では解禁の方向であり

東三河は前面不許可だそうです。

「二つ以上の事業所が連合(連名)して行なう広告。」はダメ
だそうです。

連合広告は新聞折り込み不許可!

また不許可は新規の合同広告であって、以前から新聞折り込みにいれている顧客は許可しているそうですicon08

私は折り込み賃が高くなることはまあ、仕方ないと思っていましたが、出稿自体断わられるとはicon07

1件で広告を出すより複数で広告を出すほうが予算的にも環境的にもやさしいと思うのですが・・・


複合広告を思い立った経緯は、

独自ポスティングにて、協賛店舗の応援クーポンを添付したところ、大変反応が良く

協賛店舗の広告があると、チラシに信頼性が増すと確信したから。

また、私のような、小規模個人事業主の広告費の負担を軽減して、単独ではあきらめていた新聞折込を共同というかたちで複数集め、広告出稿を実現し小規模個人事業主の活性化につなげたいという目的があるからです。

新聞店さんにおいては、広告数の減少につながると危惧することなので消極的になることも理解できるのですがはたしてそれが時代の流れであるかどうか、逆に解禁することが、小規模事業者の活性化につながり広告数が増えると判断していただけないかと、願うのであります。

またこの基準は日本新聞協会の「折込広告の取扱基準」および、新聞社の「広告掲載基準」を参考として、豊川中日サービスさんが折込広告取扱基準を設けたものであるそうです。

(日本新聞協会の「折込広告の取扱基準」はリンク先で見る限り抜粋ではありますが連合広告に関する表記はされていないです。)

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タグ :連合広告


Posted by 栗田なおかず at 21:00│Comments(0)
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